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平成17年 6月定例会(第1号 6月14日)

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  1. 御殿場市議会 2005-06-14
    平成17年 6月定例会(第1号 6月14日)


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    平成17年 6月定例会(第1号 6月14日)              第    1    号          平成17年御殿場市議会6月定例会会議録(第1号)                            平成17年6月14日(火曜日)     平成17年6月14日午前10時00分 開議  日程第 1  会議録署名議員の指名  日程第 2  会期の決定  日程第 3  市長提案理由の説明  日程第 4  報告第 1号 繰越明許費繰越計算書について(平成16年度御殿場市                一般会計)  日程第 5  報告第 2号 事故繰越し繰越計算書について(平成16年度御殿場市                一般会計)  日程第 6  報告第 3号 御殿場市小山町土地開発公社の経営状況について  日程第 7  報告第 4号 財団法人御殿場市振興公社の経営状況について  日程第 8  報告第 5号 御殿場温泉観光開発株式会社の経営状況について  日程第 9  報告第 6号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について                )  日程第10  承認第 2号 専決処分の承認を求めることについて(平成16年度御                殿場市一般会計補正予算(第4号))  日程第11  承認第 3号 専決処分の承認を求めることについて(平成16年度御
                   殿場市国民健康保険特別会計補正予算(第2号))  日程第12  承認第 4号 専決処分の承認を求めることについて(平成16年度御                殿場市老人保健特別会計補正予算(第3号))  日程第13  承認第 5号 専決処分の承認を求めることについて(御殿場市税賦課                徴収条例の一部を改正する条例制定)  日程第14  承認第 6号 専決処分の承認を求めることについて(御殿場市都市計                画税条例の一部を改正する条例制定)  日程第15  承認第 7号 専決処分の承認を求めることについて(御殿場市消防団                員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定)  日程第16  議案第35号 御殿場市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条                例制定について  日程第17  議案第36号 御殿場市ポケットパーク条例の一部を改正する条例制定                について  日程第18  議案第37号 市道路線の認定について  日程第19  同意第 3号 御殿場市オンブズパーソンの選任について  日程第20  同意第 4号 御殿場市教育委員会委員の任命について 本日の会議に付した事件   議事日程に同じ 出席議員(25名)   1番  井 上 高 臣 君           3番  大 橋 由来夫 君   4番  石 田 英 司 君           5番  稲 葉 元 也 君   6番  勝 亦   功 君           7番  鎌 野 政 之 君   8番  高 木 理 文 君           9番  厚 見 道 代 君  10番  滝 口 俊 春 君          11番  佐々木 大 助 君  12番  勝間田 通 夫 君          13番  野 木 慶 文 君  14番  田 代 幸 雄 君          15番  勝 又 嶋 夫 君  16番  勝 又 幸 雄 君          17番  滝 口 達 也 君  18番  榑 林 静 男 君          19番  鈴 木 文 一 君  20番  小宮山 武 久 君          21番  黒 澤 佳壽子 君  22番  横 山 竹 利 君          23番  長谷川   登 君  24番  西 田 英 男 君          25番  望 月 八十児 君  26番  菱 川 順 子 君 欠席議員   な し 説明のため出席した者  市 長                 長 田 開 蔵 君  助 役                 鈴 木 秀 一 君  収入役                 渡 辺   勝 君  教育長                 三 井 米 木 君  企画部長                菅 沼   章 君  総務部長                吉 川 敏 雄 君  環境市民部長              芹 沢   勝 君  健康福祉部長              井 上 大 治 君  経済部長                勝 又 親 男 君  都市整備部長              芹 澤 頼 之 君  建設水道部長              杉 山 半 十 君  教育部長                芹 澤 謹 一 君  消防長                 勝間田 嘉 雄 君  総務部次長兼総務課長          久保田 金 春 君  企画部財政課長             長 田 和 弘 君  企画部財政課課長補佐          勝 又 正 美 君  経済部商工観光課長           渡 辺   速 君  環境市民部国保年金課長         鈴 木 信 五 君  総務部次長兼税務課長          芹 沢 修 治 君  総務部課税課長             小 林 良 逸 君  企画部企画課長             牧 野 恵 一 君  企画部企画課課長補佐          長 田 松 夫 君  企画部企画課副主任           渡 邉 達 也 君  都市整備部市街地整備課長        杉 山   明 君 議会事務局職員  事務局長                希 代   勲  事務局副参事              増 田 準 一  議事課長                土 屋 健 治  主  幹                勝 又 雅 樹 ○議長(黒澤佳壽子君)  出席議員が法定数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  ただいまから、平成17年御殿場市議会6月定例会を開会いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  会議に先立ちまして、去る4月27日に開催されました第88回東海市議会議長会定期総会及び5月25日に開催された第81回全国市議会議長会定期総会におきまして、西田英男議員が、市議会議員として、長期にわたりその功績が顕著なため、25年以上の特別表彰となりました。  ただいまより、表彰状の伝達を行いますので、演壇前までおいでください。                  (表 彰 状)    御殿場市 西田英男様   あなたは市議会議員の要職にあること25年鋭意市政の発展に寄与された功績は誠に顕著であります。   よって本会表彰規程によりこれを特別表彰いたします。 平成17年4月27日                  東海市議会議長会会長一宮市議会議長 小澤達弥 代読                   (拍 手)                  (表 彰 状)    御殿場市 西田英男様   あなたは市議会議員として25年の長きにわたって市政の発展に尽くされその功績は特に著しいものがありますので、第81回定期総会にあたり本会表彰規程によって特別表彰をいたします。    平成17年5月25日                  全国市議会議長会会長国松 誠 藤沢市議会議長 代読                   (拍 手) ○議長(黒澤佳壽子君)  以上で、表彰状の伝達を終わります。 ○議長(黒澤佳壽子君)  それでは、本日の会議を開きます。                          午前10時04分 開会 ○議長(黒澤佳壽子君)  本日の会議は、お手元に配付してあります日程により運営いたしますので、ご了承願います。  本日、議席に配付済みの資料は、議事日程第1号のほか、提案理由説明書 平成17年6月定例会、以上でありますので、ご確認くだい。 ○議長(黒澤佳壽子君)  日程第1 「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において、6番 勝亦 功議員、7番 鎌野政之議員、以上、2名を指名いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  日程第2 「会期の決定」を議題といたします。  平成17年6月定例会の会期は、本日6月14日から6月23日までの10日間といたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり)
    ○議長(黒澤佳壽子君)  ご異議なしと認めます。  よって、平成17年6月定例会の会期は、10日間と決定いたしました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  日程第3 「市長提案理由の説明」を議題といたします。  市長提出の承認第2号から第7号、議案第35号から第37号、同意第3号から第4号の11件について、市長から提案理由の説明を求めます。  市長。 ○市長(長田開蔵君)  本日開会の市議会6月定例会に提出いたしました議案のご審議をお願いするに当たり、その提案理由の概要をご説明申し上げます。  議案は全部で11件あり、そのうち、専決処分の承認を求めるもの6件、条例案2件、人事案2件、その他1件となっております。  以下、議案番号に従い順次、ご説明申し上げます。  最初に、承認第2号から承認第4号の専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上げます。  本3案は、平成16年度御殿場市一般会計予算、平成16年度御殿場市国民健康保険特別会計予算及び平成16年度御殿場市老人保健特別会計予算について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、去る3月31日に専決処分により補正をいたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものであります。  平成16年度御殿場市一般会計予算の補正額は、1億2,900万円の増額で、補正後の予算総額を、歳入歳出それぞれ332億4,800万円としたものであります。  歳出の主なものは、職員退職手当、老人保健特別会計繰出金教育振興事業基金などへの元金積立であります。  歳入の主なものは、財政調整基金繰入金、市債などの増額と、地方交付税の減額であります。  平成16年度御殿場市国民健康保険特別会計予算の補正額は、6,200万円の増額で、補正後の予算総額を、歳入歳出63億2,514万1,000円としたものであります。  歳出につきましては、退職被保険者等療養給付費の増額であります。 歳入につきましては、療養給付費交付金の増額であります。  平成16年度御殿場市老人保健特別会計予算の補正額は、1億1,070万円の増額で、補正後の予算総額を、歳入歳出それぞれ52億6,008万5,000円としたものであります。  歳出につきましては、医療給付費の増額であります。 歳入につきましては、医療費交付金、県負担金、一般会計繰入金の増額と国庫負担金の減額であります。  次に、承認第5号及び承認第6号の専決処分の承認を求めることについて、一括してご説明申し上げます。  本2案は、地方税法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、去る3月31日に専決処分により御殿場市税賦課徴収条例の一部を改正する条例及び御殿場市都市計画税条例の一部を改正する条例をそれぞれ制定いたしましたので、議会に報告し、承認を求めるものであります。  御殿場市税賦課徴収条例の主な改正点は、個人市民税における人的非課税の範囲の見直しと、土地に係る固定資産税の被災住宅用地の特例の見直しであります。  御殿場市都市計画税条例の主な改正点は、都市計画税の課税標準の特例措置の改正に伴い、引用条項を整備したものであります。  次に、承認第7号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上げます。  本案は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、去る3月31日に専決処分により、御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を制定いたしましたので、議会に報告し、承認を求めるものであります。  本条例の改正点は、障害の等級等の改正に伴い、所要の改正を行ったものであります。  次に、議案第35号 御殿場市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例制定について申し上げます。  本案は、地方自治法の改正に伴い、公の施設の管理について、管理受託者制度から指定管理者制度に移行することにより、指定管理者の指定手続等について、新たに条例を制定するものであります。  次に、議案第36号 御殿場市ポケットパーク条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。  本案は、平成16年度事業により整備されたポケットパークを追加するとともに、所要の改正を行うものであります。  次に、議案第37号 市道路線の認定について申し上げます。  今回の認定は3路線で、新設した道路を認定するもの1路線、寄附採納に伴い認定するもの2路線であります。  次に、同意第3号 御殿場市オンブズパーソンの選任について申し上げます。  本案は、平成17年6月30日をもちまして任期満了となります後藤 昌夫(ごとう まさお)氏を引き続き御殿場市オンブズパーソンとして選任いたしたく、議会の同意を求めるものであります。  次に、同意第4号 御殿場市教育委員会委員の任命について申し上げます。  本案は、平成17年5月18日付けで辞任届のありました杉山 正一郎(すぎやま しょういちろう)氏の後任として勝又 正敏(かつまた まさとし)氏を任命いたしたく、議会の同意を求めるものであります。  以上で、本日提案いたしました議案の提案理由の説明を終わりといたします。  慎重なご審議の上、ご賛同いただきますようお願いを申し上げます。 ○議長(黒澤佳壽子君)  日程第4 報告第1号「繰越明許費繰越計算書について(平成16年度御殿場市一般会計)」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  財政課長。 ○財政課長(長田和弘君)  ただいま議題となりました報告第1号 繰越明許費繰越計算書について、ご説明申し上げます。  資料2 報告書の1ページをお願いいたします。  はじめに、朗読させていただきます。   報告第1号               繰越明許費繰越計算書について  平成16年度御殿場市一般会計予算の繰越明許費は、次のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により報告する。   平成17年6月14日 報 告                              御殿場市長 長 田 開 蔵  それでは、次のページをお願いいたします。  平成16年度御殿場市一般会計繰越明許費繰越計算書でございますが、この計算書に記載の4事業につきましては、平成16年12月及び平成17年3月の市議会定例会におきまして、物件移転の調整や工期の関係等の事由により年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて繰越明許費の議決をいただいたものでありまして、その後繰越額が確定し、繰越計算書を調製いたしましたので、議会に報告をさせていただくものでございます。  計算書は、款、項、事業名、金額、翌年度繰越額、繰越額の財源内訳となっておりますが、個々の内容について、説明をさせていただきます。  3款2項児童福祉費の民間保育所施設整備事業補助金につきましては、高根学園保育所の増改築工事に係る補助金で、国庫補助基準額の8分の1の金額を補助するものですが、新潟県中越地震等の影響により鉄鋼資材の調達が遅れるなど、工事の遅れから年度内完成が見込めないことから繰越しをしたものでございまして、平成17年6月末の完了予定となっております。  8款2項道路橋梁費のうち、地方特定道路等整備事業につきましては、鮎沢地先市道0115号線の道路改良事業に係る用地取得費、物件補償費でありますが、物件の移転等に日時を要することから繰越しをしたものでございまして、平成17年12月末の完了予定となっております。  次の国道246号山之尻横断地下道取付け事業につきましては、横断地下道設置に伴う取付け道路で、山之尻地先市道7275号線の工事費でありまして、国土交通省の国道246号拡幅等の本線工事の遅れにより工期が不足することから繰越ししたものでございまして、平成17年9月末の完了予定となっております。  10款6項保健体育費のうち、印野地区体育館プール建設事業につきましては、プール建設附帯工事で、工期が3か月でありますが、本体プール建築外部工事部分の遅れから年度内完成が見込めないことから繰越ししたものでございまして、平成17年6月末の完了予定となっております。  以上が、繰越明許費4事業の繰越計算書の内容でございます。  平成17年度に繰越す総額は、表の翌年度繰越額の合計欄にございますように、1億354万3,000円となりまして、この財源につきましては、表に記載の既収入特定財源、未収入特定財源、一般財源の内容となっております。  以上で、報告第1号 平成16年度御殿場市一般会計繰越明許費繰越計算書の内容説明とさせていただきます。  よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。   (この時質疑なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  質疑なしと認めます。  これにて、質疑を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  本件は、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく報告事項でありますので、ご了承願います。 ○議長(黒澤佳壽子君)  日程第5 報告第2号「事故繰越し繰越計算書について(平成16年度御殿場市一般会計)」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  財政課長。 ○財政課長(長田和弘君)  ただいま議題となりました報告第2号 事故繰越し繰越計算書について、ご説明申し上げます。  資料2 報告書の4ページをお願いいたします。  はじめに、朗読をさせていただきます。   報告第2号               事故繰越し繰越計算書について  平成16年度御殿場市一般会計予算において、次のとおり事故繰越ししたので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第150条第3項の規定により報告する。   平成17年6月14日 報 告                              御殿場市長 長 田 開 蔵  それでは、次のページをお願いいたします。  平成16年度御殿場市一般会計事故繰越し繰越計算書でございますが、この計算書に掲載の6事業につきましては、平成16年度歳出予算の経費のうち、年度内に支出負担行為の手続をいたしましたが、物件移転に不測の日時を要したなど、避けがたい事由のため年度内に支出が終わらなかったものについて事故繰越しの措置をいたしたものでございまして、繰越計算書を調製いたしましたので、議会に報告をさせていただくものでございます。  計算書は、款、項、事業名、支出負担行為額、支出済額、支出未済額、支出負担行為予定額、翌年度繰越額、繰越額の財源内訳、説明となっておりますが、個々の内容について、説明をさせていただきます。  8款2項道路橋梁費のうち、道路新設改良事業につきましては、9路線ございまして、道路新設改良事業に係る用地取得費、物件補償費であります。神山地先市道0131号線、大坂地先市道3419号線、町屋地先市道3444号線、永塚地先市道4522号線、中畑地先市道5171号線・市道5172号線、印野地先市道0247号線、山之尻地先市道7201号線の8路線につきましては、用地取得等に日時を要したものでございまして、平成17年6月末の完了予定となっております。  二子地先市道3328号線は、用地取得費及び物件の移転に日時を要したものでございまして、平成17年6月末の完了予定となっております。  次の地方特定道路等整備事業につきましては、鮎沢地先市道0115号線の道路新設改良事業に係る用地取得費、物件補償費でありますが、用地取得及び物件の移転に日時を要したものでございまして、平成17年6月末の完了予定となっております。  次の国道246号塚原横断地下道取付け業につきましては、国道246号の横断地下道設置に伴う取付け道路で、塚原地先市道0202号線の工事費でありまして、国土交通省の国道246号拡幅工事の遅れにより工期が不足することから繰越ししたものでございまして、平成17年6月末の完了予定となっております。  4項都市計画費の御殿場駅前通り線整備事業につきましては、道路改良事業に係る物件補償費でありますが、物件の移転等に日時を要したものでございまして、平成17年7月末の完了予定となっております。  次の(仮称)森之腰線整備事業につきましては、森之腰地先市道4543号線の道路新設事業に係る物件補償費でありますが、物件の移転等に日時を要したものでございまして、平成17年6月3日に完了となっております。  10款6項保健体育費のうち、印野地区体育館プール建設事業につきましては、プールの建設工事費等でありまして、積雪等の天候不順により工期に日時を要したものでございまして、平成17年6月中旬の完了予定となっております。  以上が、事故繰越しの措置をさせていただきました6事業の内容でございますが、平成17年度に繰越す総額は、表の翌年度繰越額の合計欄にございますように、2億6,809万8,825円となりまして、この財源につきましては、表に記載の既収入特定財源、未収入特定財源、一般財源の内容となっております。  以上で、報告第2号 平成16年度御殿場市一般会計事故繰越し繰越計算書の内容説明とさせていただきます。  よろしくご審議のほどお願いいたします。
    ○議長(黒澤佳壽子君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。   (この時質疑なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  質疑なしと認めます。  これにて、質疑を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  本件は、地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づく報告事項でありますので、ご了承願います。 ○議長(黒澤佳壽子君)  日程第6 報告第3号「御殿場市小山町土地開発公社の経営状況について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  財政課長。 ○財政課長(長田和弘君)  ただいま議題となりました報告第3号 御殿場市小山町土地開発公社の経営状況について、ご説明申し上げます。  資料2 報告書と資料5 経営状況報告書をご用意していただきたいと存じます。  それでは、最初に資料2 報告書の7ページをお願いいたします。  はじめに、朗読をさせていただきます。  報告第3号           御殿場市小山町土地開発公社の経営状況について  御殿場市小山町土地開発公社の経営状況について、別冊のとおり関係書類を作成したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、議会に提出する。   平成17年6月14日 報 告                              御殿場市長 長 田 開 蔵  この経営状況についてでございますが、平成16年度の事業報告及び決算報告につきましては、去る5月25日開催の御殿場市小山町土地開発公社平成17年度第1回理事会におきましてご承認をいただいたものでございますが、関係書類を作成いたしましたので、議会に報告させていただくものでございます。  それでは、資料5 経営状況報告書の1ページをお願いいたします。  最初に、平成16年度御殿場市小山町土地開発公社事業報告について、内容説明をさせていただきます。  1 業務の概要でございますが、(1)公有地取得事業アの土地取得事業につきましては、平成16年度は、市道4543号線用地外1件を新たに取得いたしました。 御殿場市の関係では、表の公有用地のうち、新市街地整備事業用地から東部幹線道路用地につきましては、支払利息分でございます。新規取得事業となりました市道4543号線用地は、平成16年6月から10月にかけまして、657.29㎡を6,830万7,718円で、また、御殿場駅前通り線用地は、15.08㎡を平成17年3月に592万9,339円で取得したものでございます。  小山町の関係では、小山町役場及び小山幼稚園駐車場用地と(仮称)豊門公園用地及び周辺整備事業用地につきましては、支払利息分でございます。  全体では、合計欄にございますように、取得面積が672.37㎡、取得金額は、支払利息分を含めまして1億4,674万3,660円となりました。  次の2ページをお願いいたします。  イの土地処分事業につきましては、表の公有用地の内容となっておりまして、御殿場市へ5事業用地、小山町へ2事業用地を売却処分したものでございます。このうち、御殿場市の関係では、新市街地整備事業用地は、平成8年から10年にかけました取得した用地のうち、732.71㎡を売却処分したものでございます。  市役所庁舎用地は、平成15年度に取得した1,548.1㎡を平成16年度から5か年計画で御殿場市が買戻しするもので、平成16年度が初年度の売却となりました。  東部幹線道路用地は、平成14年度に取得した134.99㎡を売却したものでございます。  市道4543号線用地は、平成15年度に取得した342.38㎡を売却処分したものでございます。  御殿場駅前通り線用地は、平成15年度に取得した55.55㎡を売却したものでございます。  以上、御殿場市には1,575.29㎡を、1億4,495万648円で売却処分いたしました。  次に、小山町の関係でございますが、小山町役場及び小山幼稚園駐車場用地は、平成14年に取得したものを平成15年度から5か年計画で小山町が買戻しをするもので、平成16年度が2年目の売却となりました。  (仮称)豊門公園用地及び周辺整備事業用地は、平成15年度に取得し、平成20年度に小山町が買戻すことになっておりまして、平成16年度は、支払利息分のみとなっております。  以上、小山町には81.69㎡を、790万4,070円で売却処分いたしまして、全体では、処分面積が1,656.98㎡、売却金額が1億5,2858万4,718円となりました。  次に、(2)の借入金の関係でございますが、平成16年度の借入金につきましては、土地取得事業で説明いたしました市道4543号線や御殿場駅前通り線用地の取得に要した費用、平成15年度から繰越された同2路線の用地取得に係る未払金の支払いのための費用及び新市街地整備事業用地取得事業の借入金の利息を支払うための費用に充てるため、総額1億539万9,290円を借入れたものでございます。  また、借入金の償還につきましては、土地処分事業で説明いたしましたそれぞれの事業の処分代金に基づき、元金1億631万348円、利息7,296万3,800円を償還し、また、新市街地整備用地取得事業の借入金返済期限を平成20年3月31日までの3年間延長したことにより、平成17年3月31日現在の借入金残高は、27億5,691万5,228円となっております。  次の3ページの2の事務事業の概要でございますが、(1)の理事会に関する事項につきましては、理事会を3回開催いたしまして、11議題について審議、承認をいただきました。(2)の監査に関する事項、(3)の役員に関する事項、4ページになりますが、(4)の職員に関する事項につきましては、それぞれ記載の内容となっておりますので、ご覧いただきたいと思います。  続きまして、平成16年度収支決算報告書の説明をさせていただきます。 9ページをお願いいたします。  平成16年度御殿場市小山町土地開発公社収支決算明細書でございますが、1の収益的収入及び支出のうち、(1)の収益的収入につきましては、1款1項1目の公有用地売却収益は、先ほど事業報告の土地処分で説明いたしました新市街地整備事業用地外6事業用地を、御殿場市及び小山町にそれぞれ売却したものでございます。  2款1項1目の受取利息は、定期預金、普通預金の預金利息でございます。2項1目雑収益の負担金は、人件費や事務経費に対して、取決めに基づき、御殿場市が3分の2、小山町が3分の1をそれぞれ負担をしていただいたもので、雑収入は、平成15年度労働保険料返納金分でございます。  収入合計は、1億5,861万1,959円となりました。  次の10ページをお願いいたします。  (2)の収益的支出につきましては、1款1項1目の公有用地売却原価は、前ページの公有用地売却収益と同額となりまして、長期借入金の元金償還金及び支払利息等に基づき、公有用地の売却原価となるものでございます。  2款1項1目の人件費は、理事会3回、会計監査1回の役員報酬でございます。2目の経費は、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金及び交付金など、公社事務の執行に要した経費でございます。  3款1項1目の支払利息は、支出はございませんでした。  以上、支出合計は1億5,854万6,433円となりまして、収益的収入と収益的支出との差額は6万5,526円で、この額が当期純利益となります。  次の11ページをお願いいたします。  2の資本的収入及び支出のうち、(1)の資本的収入につきましては、1款1項1目の長期借入金は、市道4543号線及び御殿場駅前通り線用地の取得に要した費用、平成15年度から繰越された同2路線の用地取得に係る未払金を支払うための費用、及び新市街地整備事業用地の借入金の利息を支払うための費用で、借入金の合計は、1億539万9,290円となりました。  次に、(2)の資本的支出につきましては、1款1項1目の公有用地取得費のうち用地費は、市道4543号線及び御殿場駅前通り線用地の取得と、平成15年度から繰越された同2路線の用地取得に係る未払金を支払ったものでございます。補償費は、平成15年度から繰越された市道4543号線用地の取得に係る借地権の補償でございます。支払利息は、新市街地整備事業用地外6事業用地に係る借入利息の支払いに要した経費でございます。  2項1目の借入金償還金は、市道4543号線用地外4事業用地の借入先、金融機関への元金償還に要した経費でございます。  以上、支出合計は、2億5,825万4,008円となりました。資本的収入と資本的支出との差額は、1億5,285万4,718円となりました。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1億5,285万4,718円は、損益勘定留保資金で補てんをいたしました。  次の12ページをお願いいたします。  損益計算書でございますが、これは先ほどご説明いたしました9ページから10ページの収益的収入及び支出と同じ内容でございますので、説明は省略させていただきますが、当期純利益は、下の段にございますように、6万5,526円となりました。  次の13ページをお願いいたします。  貸借対照表でございますが、内容につきましては、次の財産目録のところで説明をさせていただきますので、14ページをお願いいたします。  この表は、平成17年3月31日現在の財産目録でございます。  最初に、資産の部でございますが、1の流動資産のうち、現金及び預金は、普通預金と定期預金及び基本財産の合わせて1,364万18円で、区分内訳欄記載の金融機関に預入れしているものでございます。次の未収金は、ございませんでした。公有用地につきましては、内訳欄記載の新市街地整備事業用地外5事業用地27億6,651万5,228円でございます。次の代行用地及び2の固定資産は、所有がございません。  以上、資産合計は、27億8,015万5,246円となりました。  次に、負債の部でございますが、1の流動負債の未払金につきましては、物件移転に日時を要することから、市道4543号線と御殿場駅前通り線の2事業用地でありまして、合計960万円でございます。2の固定負債長期借入金27億5,691万5,228円は、内訳欄記載の5金融機関からの借入金の元金未償還額でございます。なお、平成16年度は、年度を越す未払金が発生したことから長期借入金の期末残高と公有用地の期末残高に960万円の差額が生じております。  以上、負債合計は、27億6,651万5,228円で、資産合計から負債合計を差引いた額の正味財産は、1,364万18円で、この内訳につきましては、前ページの貸借対照表の資本の部にございます基本金の基本財産300万円と準備金の前期繰越準備金1,057万4,492円及び当期純利益6万5,526円となります。  次に、16ページをお願いいたします。  (3)の公有用地明細表につきましては、公社が保有しております7事業用地の決算年度中の増減高を表にまとめたものでございます。左からそれぞれ事業用地別に、期首残高、当期増加高、当期減少高、期末残高となっておりますが、平成16年度の期末残高合計につきましては、表の右側下の段の合計欄にございますように、面積は6万1,596.6㎡でありまして、合計金額は、27億6,651万5,228円となっております。  次に、19ページをお願いいたします。  平成16年度決算の会計監査につきましては、去る5月11日、2人の監事さんに実施をいただきましたところ、ここにございますように、適切かつ正確であった旨の審査意見書をいただいております。  また、20ページからは公有地取得事業の案内図が、22ページからは平成17年度事業計画書と予算書を添付してございますので、後ほどご覧いただきたいと思います。  以上をもちまして、報告第3号 御殿場市小山町土地開発公社の経営状況についての内容説明とさせていただきます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。   (この時質疑なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  質疑なしと認めます。  これにて、質疑を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  本件は、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づく提出事項でありますので、ご了承願います。 ○議長(黒澤佳壽子君)  日程第7 報告第4号「財団法人御殿場市振興公社の経営状況について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  企画課長。 ○企画課長(牧野恵一君)  ただいま議題となりました報告第4号 財団法人御殿場市振興公社の経営状況について、説明いたします。  資料2の8ページをお開きください。  最初に、報告書を朗読いたします。   報告第4号           財団法人御殿場市振興公社の経営状況について  財団法人御殿場市振興公社の経営状況について、別冊のとおり関係書類を作成したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、議会に提出する。   平成17年6月14日 報 告                              御殿場市長 長 田 開 蔵  それでは、資料6の13ページからお願いいたします。  まず、事業報告でございますが、一般会計に係るものであります。  理事会につきましては、5回開催いたしました。一般会計、特別会計で計5件の補正を行っておりますけども、秩父宮記念公園売店の売上げ増に伴いまして、特別会計の収入増を補正し、一般会計への借入金返済、それから商品の仕入れに充てたものが主な内容でございました。  監査につきましては、2回実施をいたしました。
     15ページでございますが、公社のホームページで各施設の事業案内をいたしまして、市民等の利便向上に努めてまいりました。現在、月3,000件のアクセスがございます。  16ページから順次、ご覧をいただきます。  自主事業でございますうちの文化趣味普及事業では、話し方教室とアマチュアバンドフェスティバルの2事業を実施いたしました。特にアマチュアバンドフェスティバルにつきましては、5回目となりまして、若手ミュージシャンの登竜門として定着しつつあります。  17、18ページでございますけども、体育事業では、エアロビクス教室など9つの事業を実施いたしました。  19ページの緑化推進事業でございますが、中央公園におきましてわんぱくまつりを開催し、親子など約2,000人の参加を得たところでございます。  20ページをご覧ください。  ここから24ページまでが文化催事の受託事業でございます。バレー、コンサート、サーカスなど、13の事業を実施いたしました。このうち、6事業については、民間プロモーターとの共催で実施をいたしてございます。事業名のタイト欄に括弧書きで共催と書いたものがそうでございます。  25ページをお願いいたします。  施設の管理受託事業でございますが、5種類の施設の管理を市から受託しておりまして、快適で安心して利用できるよう、施設の維持管理に努めてまいっております。  飛びまして、26、27ページでございますが、秩父宮記念公園で様々な事業を展開してまいっておりますのを一覧としてまとめました。入園者獲得のために、桜のライトアップ、コンサート、竹の子掘りなどのイベントを展開してまいってきております。  続きまして、各施設の利用状況でございますが、29ページをご覧ください。  下の欄に表にまとめてございますが、まず、市民会館では、企業活動、あるいはサークル活動などによる会議室の利用が好調でございまして、利用人数で8%増加をいたしました。湯沢平公園の有料施設につきましては、昨年、暑い日が続いたため、プールにつきましては74%の利用者増となりましたが、テニスコートにつきましては、原則無料化となったため、全体的には、有料の入場者数は減少となりました。秩父宮記念公園につきましては、昨年比4割強増の7万4,625人となり、入園料収入につきましても、2割強の増加となりました。これは旅行会社との提携による団体ツアー客の増加、観光地として認知されたということが考えられます。  飛びまして、35ページをお願いいたします。  ここからは、特別会計に係る事業報告でございます。  総合体育施設では、運動器具の販売など、それから秩父宮記念公園では、羊羹、饅頭、ハンカチーフなどを販売してございますが、入園者の増加に比例いたしまして、37%の売上げ増となりました。  なお、各施設では、自動販売機を計32台設置いたしまして、利用者の利便を図ってきております。  続きまして、平成16年度の決算について、説明申し上げます。  なお、43ページをお願いいたします。  まず、公社全体に係る収支状況のうち収入の部でございますが、43ページにございますように、公社会計については、一般会計と特別会計からなっておりまして、特別会計の方は物品販売に係る会計のものでございます。  収入の部は、2段目にございますように、事業収入が主なものでございます。当期の収入合計につきましては、下から3行目にありますように、5億3,129万2,035円となりました。これに前期繰越収支差額を加えました5億3,024万9,814円が収入合計となります。  次に、支出の部ですが、44ページをご覧ください。  事業費や借入金返済支出が主なものでございまして、当期の支出の合計は、下から3行目でございますが、5億2,893万7,101円となります。前のページで説明いたしました収入の計5億3,024万9,814円から当期の支出の合計5億2,893万7,101円を差し引きました131万2,713円が次期への繰越収支差額であります。  なお、収入、支出の部にございました、それぞれありました700万円につきましては、秩父宮記念公園の売店の準備金として、昨年度1,500万円を特別会計に貸し出していたものでございますが、売店の売上げも順調に推移いたしまして、昨年度の800万円に引き続き今年度の700万円で特別会計からの返済が完了したものでございます。  続きまして、平成16年度の貸借対照表でございますが、45ページをお願いいたします。  まず、資産の部でございますが、現金・預金等の流動資産につきましては、小さい字で恐縮ですが、上から10行目のほどのところに流動資産の中計というところにありますように、4,559万9,842円、それから基金等の固定資産につきましては、固定資産の中計と書いてございますが、9,930万円でございまして、資産合計につきましては、1億4,489万9,842円となります。  負債の部でございますが、未払金、預り金等の流動負債が3,773万4,938円でございまして、固定負債は解消されましたので、ございません。したがって、負債の合計が3,773万4,938円となりました。  資産合計と負債合計の差であります1億716万4,904円が正味財産ということになります。  続きまして、個別会計の収支状況を説明させていただきます。  47ページをご覧ください。  一般会計の収支計算書でございますが、まず、収入の部についてです。  大科目の決算額の説明とさせていただきます。  まず、基本財産運用収入につきましては44万953円、各種事業収入につきましては4億8,878万1,508円、雑収入が172万5,213円、貸付金回収収入は700万円、繰入金収入は111万385円で、48ページ上段をご覧ください。当期の収入合計が4億9,905万8,059円となります。これから前年度の繰越額を引きました4億9,230万8,059円が収入合計となります。  支出の部でございますが、文化、体育などの事業、市からの受託事業などの事業費が4億9,173万8,098円でございまして、ほかの支出はありませんでしたので、53ページまで飛びまして、53ページをお願いいたします。  下から3行目にありますように、これが当期支出の合計となります。  先ほどの収入の合計4億9,230万8,059円から支出の合計4億9,173万8,098円を差し引きました56万9,961円が17年度への繰越しとなります。  次に、54ページをお願いいたします。  一般会計の貸借対照表でございます。  一番右の欄をご覧いただきます。資産の部の合計が1億3,415万666円、負債の部の合計が3,428万0,705円で、正味財産につきましては、9,986万9,961円となります。  続きまして、58ページをお願いいたします。  特別会計の収支計算書の内容の説明をさせていただきます。  特別会計におきましては、物品等の販売に係る事業に関するものとなります。  はじめに、収入の部でありますが、これも大科目の決算額のところをご覧いただきたいと思います。管理受託施設での物品販売及び自動販売機の取扱い収入による事業収入につきましては、3,151万3,864円、秩父宮記念公園臨時駐車場売上げや預金利息等の雑収入が72万112円で、当期の収入は3,223万3,976円となります。これに前期繰越収支差額を加えました3,794万1,755円が収入の計となります。  次に、支出の部でございますが、事業費につきましては、物品販売に係る人件費、それから販売物品の仕入れ等に要した経費でございまして、2,448万7,638円、59ページの方へいきまして、一般会計への返済が700万円、繰入金として111万385円を支出いたしました。これによりまして当期の支出は、3,719万9,003円で、当期収支差額は、マイナス496万5,027円となります。これに前期繰越収支差額570万7,779円を加えた74万2,752円が平成17年度に繰越されるものであります。  60ページでございますが、特別会計の貸借対照表でございます。  これも右側をご覧いただきますが、資産の分につきましては、預金等の流動資産のみでございまして、1,074万9,176円です。  また、負債の部でありますが、未払金等の流動負債で345万4,233円となります。資産と負債の差であります正味財産は、729万4,943円となりました。  なお、64ページには、決算報告書を添付させていただいてございます。更に、65ページ以降では、平成17年度の事業計画及び収支予算書を添付してございますので、後ほどご覧をいただきたいと思います。  以上、財団法人御殿場市振興公社の平成16年度の経営状況について、概略の説明をもちまして、報告とさせていただきます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。   (この時質疑なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  質疑なしと認めます。  これにて、質疑を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  本件は、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づく提出事項でありますので、ご了承願います。 ○議長(黒澤佳壽子君)  この際、10分間休憩いたします。                             午前11時02分 ○議長(黒澤佳壽子君)  休憩前に引き続き会議を開きます。                             午前11時12分 ○議長(黒澤佳壽子君)  日程第8 報告第5号「御殿場温泉観光開発株式会社の経営状況について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  商工観光課長。 ○商工観光課長(渡辺 速君)  ただいま議題となりました報告第5号 御殿場温泉観光開発株式会社の経営状況について、説明いたします。  最初に、資料2の報告書9ページを朗読させていただきたいと思います。   報告第5号           御殿場温泉観光開発株式会社の経営状況について  御殿場温泉観光開発株式会社の経営状況について、別冊のとおり関係書類を作成したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、議会に提出する。   平成17年6月14日 報 告                              御殿場市長 長 田 開 蔵  それでは、別冊の資料7をご覧いただきたいと思います。  1ページ目をお開きください。  最初に、営業の概要でありますが、そこに記載のとおりでございます。特に総入館者が12万8,624人と目標を大きく下回り、また13万人の大台を切ってしまったということでございます。前年に比べまして8,399人の減少、前年度実績の91.5%であり、8.5%の減少であります。また、売店の売上げも前年度に対し9.9%の減少であります。  減少の主な要因として、7月、8月の記録的な猛暑と台風上陸の多さ、温泉の表示問題、年末から土曜日、日曜日に大雪があり交通規制が多くあったこと、御殿場温泉会館の近いところに新しい温泉のオープンなどが主な原因と思われます。  これらに対応して、「いい湯、いい風呂、いい気分」をテーマに、良質な源泉、富士山の見える展望風呂、夜景をお見えになられたお客様はもとより、温泉雑誌などを通じてPRを行いました。また、送迎車の運行サービスや、4月1日から9月30日までの営業時間の1時間延長、7月、8月及び年末年始の連続営業を行いました。  次のページをお願いします。  業務報告です。※印については、市の予算を使ったもの、または市の実施したものとお読みいただけたらと思います。  先に申しましたが、4月1日から9月までの営業時間を午後9時まで延長し、実施したものでございます。また、会館マット滑り止め工事、浴場床面の滑り止め工事や濾過器の修理、交換等を行っております。  毎日の業務については、館内を清潔に保ち、笑顔で対応などのサービス向上やきめ細やかな気配りをお願いし、対応していただいているところでございます。  それから、源泉関係ですが、コンプレッサーの部品交換やコントローラーボックスの修理を実施し、湯量確保に努めました。15年度と比べ大きな修繕は減少しましたが、細かな部品交換、補修といったことがありまして、かなりの老朽化が進んでいるように思われます。  次に、4ページをお願いします。  温泉会館の利用状況でございますが、その表のとおりでございます。全月とも減少で、8月が前年に比べ87.3%、2月が前年に比べて79.9%と著しく減少しております。  なお、福祉(人)と書かれておりますのは、65歳以上の方に無料券1人5枚ずつをお渡ししている部分で、年間を通しまして8,639人の方々がご利用いただいたというふうにお読みいただけたらと思います。減額とありますのは、グリーンツーリズムに見えられましたお客さん60人に無料券を差し上げたということでございます。一番右側の割引というところに団体、個人というふうに出ておりますが、これは20人以上の団体客については、その入館者の1割が無料、個人については、10回の入館で1回が無料になっているというものでございます。  それから、その下の利用料金については、前年対比90.4%ということで、6,205万円余でございます。  右のページの送迎車利用状況でありますが、9人乗りのワゴン車を使用し、1日3往復、火曜日から金曜日の平日に運転しています。1日当たりの乗車人数は平均22.2人で、利用者は市内のお年寄りが多いということです。  6ページをお願いします。  貸借対照表及び内訳であります。  資産の部から申し上げます。  現金預金などの流動資産が3,011万円余、建物などの固定資産が43万円余で、資産の部合計3,055万296円です。詳細については、7ページ、8ページに記載しております。  負債の部ですが、買掛金、未払費用などの流動負債が313万9,467円で、詳細については、9ページ、10ページに掲載しております。  資本の部につきましては、資本金が1,000万円、利益準備金、当期未処分利益などの利益剰余金が1,741万円余で、負債及び資本の部合計3,055万296円ということでございます。  9ページをお願いします。  買掛金の内訳ですが、従来から、なるべく地元の方々を使ってほしいということでこのようになっております。  それから11ページ、損益計算書をお願いします。
     売上高については、会館管理受託料、売店売上高合わせまして8,840万7,553円、売上原価については2,821万4,634円、売上総利益としましては6,129万6,009円ということでございます。  それから、販売費及び一般管理費につきましては、人件費、光熱水費、消耗品費、修繕費5,982万2,360円で、営業利益として147万3,649円です。  営業外収益につきましては、受取利息、雑収入などで45万3,444円、経常利益は192万7,093円であります。  法人税等充当額57万1,400円でありまして、当期利益135万5,693円、これに前期繰越利益1,105万5,136円を合わせまして、当期未処分利益1,241万0,829円ということでございます。  次、14ページをお願いします。  利益金の処分の関係でありますが、当期未処分利益金が1,241万829円、そのうち、当期利益金が135万5,693円、配当金100万円、次期の繰越利益金として1,141万829円ということです。  全体的には減収、減益という結果でありましたが、会社の努力もありまして、市へ100万円への配当をしたものでございます。  15ページをお願いします。  監査結果でありますが、去る5月9日に監査をしていただき、社長、専務が受検し、商工観光課職員も立ち会いをいたしました。また、5月13日開催の御殿場温泉観光開発株式会社株主総会におきまして、承認をいただいたものでございます。  以上をもちまして、報告第5号 御殿場温泉観光開発株式会社の経営状況について、概略の説明をもちまして、報告とさせていただきます。  なお、資料番号の8の第11期事業計画及び予算書につきましては、後ほどご覧いただきたいと思います。  よろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒澤佳壽子君)  この際、暫時休憩いたします。                             午前11時24分 ○議長(黒澤佳壽子君)  休憩前に引き続き会議を開きます。                             午前11時52分 ○議長(黒澤佳壽子君)  当局より発言を求められておりますので、許可いたします。  経済部長。 ○経済部長(勝又親男君)  先ほどの温泉観光開発株式会社の説明の中で、ご訂正をお願いしたいというふうに思います。  まず、4ページの温泉会館利用状況の説明の中でございますけども、減額の欄の説明の中でグリーンツーリズム等の無料券というふうな説明をさせていただきましたですけども、これは割引券ということでご訂正をお願いしたいと思います。  それと、発言にはなかったわけですなんですけども、6ページの貸借対照表資産の部でございますけども、固定資産の中で、備品が15万8,675円、建物が27万8,242円というふうになっております。この内訳につきましては、8ページの固定資産の内訳の欄にあるわけでございますけども、この内訳と若干違っていました。備品と建物については、資料作成の際に入替えが不十分であったということで、実際は、建物が15万8,675円、備品が27万8,242円ということでございますので、よろしく訂正の方をお願いしたいと、そんなことでございます。  どうぞよろしくお願いします。失礼しました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  22番 横山竹利議員。 ○22番(横山竹利君)  この件は報告事項でありますからさらっと質問させていただきますから、できましたらさらっとお答えをいただきたいと思います。  1年間のバランスシート、経営状況を報告を受けまして、非常に印象としては綺麗だなという印象を受けます。特に大幅な入館者の減少の要因についても、適格かなと思いますけれども、ただここで1つ注目しておかなきゃいけないということは、この周辺の類似施設の中では、逆に入場者が増えているという施設もあるやに伺っております。  したがいまして、この会社におきましては、そういう入館者が逆に増えているようなところの情報、どこが違うのか、こういう調査をされたことがあるのかどうなのか、あるいはそれがどこがどういうふうに違っているのか、どういう見解をお持ちになっているか、簡単にひとつご説明いただきたいと思います。 ○議長(黒澤佳壽子君)  商工観光課長。 ○商工観光課長(渡辺 速君)  調査の方は実際にはやっておりませんが、類似施設ということで裾野市、それから小山町とありまして、最近の新しい温泉型の施設という形で多目的に、マッサージ等もできるなど、そういう形になっています。当施設については、温泉、源泉の良さを昔から売っている施設ということで、露天風呂、そういうものも、今のところないわけです。そういう形では、今後こういうものの施設との違いということで私ども把握しております。 ○議長(黒澤佳壽子君)  経済部長。 ○経済部長(勝又親男君)  課長の方から説明があったわけですが、隣近所等の施設等がございます。御殿場市の方でも温泉会館の検討委員会等をつくりまして、今、鋭意努力して会議等開いております。17年度においてその結論を出したいと、そういうふうに思っています。  確かに、施設等が古くなっておりまして、他の施設に比べると見劣りするところがあると思いますけども、それも含めましてまた検討していきたいと、そんなふうに考えております。  よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(黒澤佳壽子君)  ほかにご質疑ございませんか。   (この時質疑なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  質疑なしと認めます。  これにて、質疑を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  本件は、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づく提出事項でありますので、ご了承願います。 ○議長(黒澤佳壽子君)  この際、午後1時まで休憩といたします。                             午前11時59分 ○議長(黒澤佳壽子君)  休憩前に引き続き会議を開きます。                             午後 1時00分 ○議長(黒澤佳壽子君)  日程第9 報告第6号「専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  消防長。 ○消防長(勝間田嘉雄君)  ただいま議題となりました報告第6号につきまして、ご説明を申し上げます。  資料№2 報告書の10ページをお開きいただきたいと思います。  最初に、朗読をさせていただきます。   報告第6号                専決処分の報告について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。   平成17年6月14日 報 告                              御殿場市長 長 田 開 蔵   御殿場市専第8号               損害賠償の額の決定について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により議会で議決された、市長の専決事項の指定について第2項の規定により、次のとおり専決処分する。   平成17年4月27日                              御殿場市長 長 田 開 蔵  平成17年3月5日、御殿場市萩原地先の商店の駐車場内で、方向転換しようとした公用車が、駐車中の車両と接触した事故による損害賠償の額を、次のとおり決定する。  1 損害賠償の額  83,932円  2 損害賠償の相手方  御殿場市新橋1184番地の11              高 橋 和 之  それでは、事故の概要につきまして、ご説明をいたします。  資料№3の66ページをお開きいただきたいと思います。  事故が発生した日は、平成17年3月5日土曜日、午後9時20分ごろで、この日は、3月1日から始まりました春の火災予防運動の5日目に当たります。火災予防運動行事の一環として、御殿場市消防団第3分団第1部、これは森之腰ですが、ここの消防ポンプ自動車が、あらかじめ定められた活動計画により、管内を巡回し、広報活動をしておりました。  66ページ上段の地図に示しますとおり、第3分団第1部の管轄の境界付近にあるサークルK永原店まで来たため、消防自動車の方向転換をしようと、下段の見取図に示すように、サークルKの駐車場に入りましたが、1回で曲がり切れなかったため少しバックをしたところ、同駐車場に駐車しておりました軽自動車、三菱トッポですが、これに接触し、相手車両の右フロントの一部を破損させてしまった事故でございます。  けが人などはありませんでしたけども、事故原因は、誘導員を配置しなかったなど、後方確認不足でありますが、夜の9時過ぎで、しかも折からの降りしきる雪で視界が悪く、相手車両が白い色で見にくい状況などが重なりまして、結果として事故につながったものと考えられます。  この事故で相手側に過失はなく、すべて御殿場市に損害賠償責任が発生しまして、相手側車両の破損賠償額8万3,932円を御殿場市が支払うこととして、平成17年4月27日に関係者と示談が成立いたしました。  この損害賠償額は、全国市有物件災害共済会から全額支払われることになっております。  消防団車両の事故防止につきましては、団長や分団長から、機会あるごとに注意を促していたところでありましたが、このような事故が起きてしまい、誠に残念です。早速、消防団長名で、車両運行における事故防止について全団員に通知をしたところですけれども、今後も、更に市民の手本となる運転を心掛けるように徹底をしてまいりますので、ご理解をお願い申し上げます。  ここに深くお詫びを申し上げまして、専決処分の報告といたします。  誠に申し訳ありませんでした。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。   (この時質疑なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  質疑なしと認めます。  これにて、質疑を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  本件は、地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告事項でありますので、ご了承願います。 ○議長(黒澤佳壽子君)
     日程第10 承認第2号「専決処分の承認を求めることについて(平成16年度御殿場市一般会計補正予算(第4号))」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  財政課長。 ○財政課長(長田和弘君)  ただいま議題となりました承認第2号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上げます。  資料1 議案書と資料4 補正予算書をご用意いただきたいと存じます。  それでは、最初に資料1 議案書の1ページをお願いいたします。  はじめに、朗読をさせていただきます。   承認第2号             専決処分の承認を求めることについて  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、平成16年度御殿場市一般会計補正予算(第4号)について、別冊のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求める。   平成17年6月14日 提 出                            御殿場市長 長 田 開 蔵  本案につきましては、市議会3月定例会におきまして一般会計補正予算(第3号)の議決をいただきました後に、歳入における財政調整基金繰入金、市債等の増額、地方交付税の減額、歳出における職員退職手当、老人保健特別会計繰出金、基金積立金等の増額など、歳入歳出に増減があったため、専決処分により補正をさせていただいたものでございます。  それでは、資料4 補正予算書の1ページをお願いします。  はじめに、朗読をさせていただきます。   御殿場市専第5号         平成16年度御殿場市一般会計補正予算(第4号)  平成16年度御殿場市の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ129,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,248,000千円とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。   (地方債の補正)  第2条 地方債の追加は、「第2表 地方債補正」による。  上記について地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分する。   平成17年3月31日                            御殿場市長 長 田 開 蔵  補正内容につきましては、歳入歳出予算事項別明細書により説明させていただきますので、12、13ページをお願いいたします。  最初に、2の歳入についてでございますが、12款1項1目地方交付税につきましては、特別交付税の交付額の確定により、減額をしたものでございます。  次に、14ページをお願いいたします。  19款1項の寄附金でございますが、1目総務費寄附金につきましては、説明欄に記載の方々から富士山基金のために4万8,000円、また玉穂支所建設事業に対して103万6,000円の寄附をいただいたものでございます。  2目民生費寄附金につきましては、説明欄に記載の方々から社会福祉のために2件、11万2,000円、高齢者福祉のために1件、10万円、それぞれ寄附をいただいたものでございます。  5目教育費寄附金につきましては、スポーツ活動振興のために寄附をいただいたものでございます。  次に、16ページをお願いいたします。  20款3項1目基金繰入金の財政調整基金繰入金でございますが、今回の補正財源を補うため、繰入れしたものでございます。  次に、18ページをお願いいたします。  23款市債でございますが、1項1目総務債は、庁舎耐震整備事業のために減収補てん債の借入れが確定したことにより、追加補正をさせていただいたものでございます。  次の5目教育債は、西中学校校舎改築事業のために減収補てん債の借入れが確定したことにより、追加補正をさせていただいたものでございます。  次に、22、23ページをお願いいたします。  3の歳出についてでございますが、2款1項1目一般管理費では、1の人件費につきましては、職員退職手当の増額、2の協議会等負担金につきましては、退職手当分の広域行政組合負担金の増額と、市債の確定に伴う財源更正でございます。  2款1項7目財産管理費につきましては、説明欄記載のそれぞれの基金に、先ほど歳入でご説明いたしましたそれぞれの寄附金を元金に積立てたものでございます。  2款1項22目玉穂支所建設事業費につきましては、寄附金に伴う財源更正でございます。  次に、24ページをお願いいたします。  3款1項8目老人保健会計繰出金につきましては、老人保健特別会計の医療給付費の増に伴う繰出金の増額でございます。  次に、26ページをお願いいたします。  10款3項3目西中学校校舎改築事業費につきましては、市債の借入額確定に伴う財源更正でございます。  次に、28ページをお願いいたします。  14款予備費につきましては、今回の補正に伴いまして、係数調整をいたしたものでございます。  次に、戻っていただきまして、4ページをお願いいたします。  第2表の地方債補正についてでございますが、庁舎耐震整備事業、西中学校校舎改築事業に関する起債の追加でございまして、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、記載のとおりでございます。  以上で、平成16年度御殿場市一般会計補正予算(第4号)についての説明とさせていただきます。  よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。   (この時質疑なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  質疑なしと認めます。  これにて、質疑を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  お諮りいたします。  本案につきましては、委員会の付託を省略したいと思います。  これにご異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(黒澤佳壽子君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案については、委員会の付託を省略することに決しました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより討論に入ります。  まず、本案に対して、反対討論の発言を許します。   (この時発言なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  次に、賛成討論の発言を許します。   (この時発言なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  討論なしと認めます。  これにて、討論を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより、承認第2号「専決処分の承認を求めることについて(平成16年度御殿場市一般会計補正予算(第4号))」を採決いたします。  本案を、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(黒澤佳壽子君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり承認されました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  日程第11 承認第3号「専決処分の承認を求めることについて(平成16年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算(第2号))」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  環境市民部長。 ○環境市民部長(芹沢 勝君)  ただいま議題となりました承認第3号について、ご説明申し上げます。  資料1 議案書と資料4 補正予算書をご用意いただきたいと思います。  最初に、資料1 議案書の2ページをお開きください。  朗読いたします。   承認第3号             専決処分の承認を求めることについて  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、平成16年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求める。   平成17年6月14日 提 出                            御殿場市長 長 田 開 蔵  本案につきましては、去る3月31日の時点で国民健康保険特別会計の決算見込みを立てましたところ、歳入では、療養給付費交付金の増額、歳出では、退職被保険者等療養給付費に不足が見込まれましたことから専決処分をさせていただいたものでございます。  次に、資料4の補正予算書33ページをご覧ください。
     朗読いたします。   御殿場市専第6号         平成16年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  平成16年度御殿場市の国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。   (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ62,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,325,141千円とする。   2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  上記について地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分する。   平成17年3月31日                            御殿場市長 長 田 開 蔵  補正内容につきましては、事項別明細書によりますが、歳出 48、49ページご覧ください。  2款1項2目退職被保険者等療養給付費につきましては、退職被保険者等を年度平均で5,100人余と推定しておりましたが、これを200人余上回る増加などによりまして療養給付費に6,200万円の不足が見込まれましたことから、今回、不足額を増額補正をさせていただいたものでございます。  歳出は以上でございますが、歳入の44、45ページご覧ください。  4款1項1目療養給付費交付金につきましては、退職者医療制度に基く社会保険診療報酬支払基金からの交付金でありますが、退職被保険者等療養給付費の増額に伴いましてこれら増額が見込まれますことから、今回、補正をさせていただいたものでございます。  以上で、平成16年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、説明をさせていただきました。  よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。   (この時質疑なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  質疑なしと認めます。  これにて、質疑を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  お諮りいたします。  本案については、委員会の付託を省略したいと思います。  これにご異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(黒澤佳壽子君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案については、委員会の付託を省略することに決しました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより討論に入ります。  まず、本案に対して、反対討論の発言を許します。   (この時発言なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  次に、賛成討論の発言を許します。   (この時発言なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  討論なしと認めます。  これにて、討論を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより、承認第3号「専決処分の承認を求めることについて(平成16年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算(第2号))」を採決いたします。  本案を、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(黒澤佳壽子君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり承認されました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  日程第12 承認第4号「専決処分の承認を求めることについて(平成16年度御殿場市老人保健特別会計補正予算(第3号))」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  環境市民部長。 ○環境市民部長(芹沢 勝君)  ただいま議題となりました承認第4号について、ご説明を申し上げます。  資料1 議案書、資料4 補正予算書をご用意ください。  それでは、最初に資料1の議案書3ページをお開きください。  朗読いたします。   承認第4号             専決処分の承認を求めることについて  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、平成16年度御殿場市老人保健特別会計補正予算(第3号)について、別冊のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求める。   平成17年6月14日 提 出                            御殿場市長 長 田 開 蔵  本案につきましては、去る3月31日の時点で老人保健特別会計の決算見込みを立てましたところ、歳入では、医療費交付金、県負担金、一般会計繰入金の増額と国庫負担金の減額、歳出では、医療給付費の不足が見込まれましたことから、専決処分により補正をさせていただいたものでございます。  それでは、資料4の補正予算書51ページをご覧ください。  朗読いたします。   御殿場市専第7号         平成16年度御殿場市老人保健特別会計補正予算(第3号)  平成16年度御殿場市の老人保健特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。   (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ110,700千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,260,085千円とする。   2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  上記について地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分する。   平成17年3月31日                            御殿場市長 長 田 開 蔵  それでは、事項別明細書、歳出から説明をさせていただきますが、68、69ページをご覧ください。  1款1項1目医療給付費につきましては、高額な医療費の増加などによりまして医療給付費に1億1,070万円の不足が見込まれましたことから、不足額を補正をさせていただいたものでございます。  歳出は以上でございますが、歳入の62、63ページをご覧ください。  老人医療費につきましては、社会保険診療報酬支払基金から交付金、国の負担金、県の負担金、市の負担金を財源として運営をされております。医療給付費の増額を踏まえまして、1款1項1目の医療費交付金、2款1項1目の国庫負担金、次のページになりますが、3款1項1目の県負担金、4款1項1目の一般会計繰入金につきまして、去る3月31日の時点で国、県などの内示などを基に決算見込みを立てましたところ、補正予算書の記載のとおり、それぞれ補正をさせていただいたものであります。  なお、医療費交付金、国庫負担金、県負担金につきましては、それぞれの予算の範囲内で概算交付をされます。この医療給付費が確定するのが翌年度になりまして、精算となります。このような制度となっております。  で、平成16年度におきましては、医療費交付金、国庫負担金、県負担金ともに、概算交付額が本来負担すべき金額を下回っておりまして、その不足分を市の一般会計が繰入れとして肩代わりをしていただいております。一般会計繰入金の額が多額となっておるのはそのような事情でございます。この肩代わり分については、翌年度に精算がありまして追加交付をされますので、そこで一般会計の方に返還となるというような制度となっておりますので、ご了解いただきたいと思います。  以上で、平成16年度御殿場市老人保健特別会計補正予算(第3号)について、説明とさせていただきます。  よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。   (この時質疑なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  質疑なしと認めます。  これにて、質疑を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  お諮りいたします。  本案については、委員会の付託を省略したいと思います。  これにご異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(黒澤佳壽子君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案については、委員会の付託を省略することに決しました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより討論に入ります。  まず、本案に対して、反対討論の発言を許します。
      (この時発言なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  次に、賛成討論の発言を許します。   (この時発言なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  討論なしと認めます。  これにて、討論を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより、承認第4号「専決処分の承認を求めることについて(平成16年度御殿場市老人保健特別会計補正予算(第3号))」を採決いたします。  本案を、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(黒澤佳壽子君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり承認されました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  日程第13 承認第5号「専決処分の承認を求めることについて(御殿場市税賦課徴収条例の一部を改正する条例制定)」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(吉川敏雄君)  ただいま議題となりました承認第5号の内容の説明をいたします。  資料№1の議案書、それから資料№3の議案資料をご用意をいただきたいと思います。  それでは、資料№1の議案書の4ページをお開きをいただきたいと思います。  議案書の朗読をいたします。   承認第5号             専決処分の承認を求めることについて  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求める。   平成17年6月14日 提 出                            御殿場市長 長 田 開 蔵   御殿場市専第2号        御殿場市税賦課徴収条例の一部を改正する条例制定について  御殿場市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり制定することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分する。   平成17年3月31日                            御殿場市長 長 田 開 蔵  それでは、内容説明に入ります前に、条例の改正の趣旨について、先に説明をさせていただきたいと思います。  今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律が去る平成17年3月25日に公布されたことに伴いまして条例の一部を改正いたしましたので、議会の承認をお願いするものでございます。  改正点の主な点でございますけども、第1点目は、年齢65歳以上の者のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の者に対する個人住民税の非課税措置を18年度分から廃止するものでございますが、平成17年1月1日現在65歳に達していた者の税額を、平成18年度分は3分の2、平成19年度分は3分の1を減額するものでございます。  税収の影響額でありますけれども、平成16年度ベースで試算をいたしますと、平成18年度では約1,200万円、平成19年度では2,400万円、20年度以降におきましては3,600万円程度の増収を見込んでございます。  第2点は、現行の被災住宅用地特例は、災害一般に適用可能な規定として適用期間を被災後2年度分までとしてまいりましたけれども、災害対策基本法に基づく避難指示等が長期間に及ぶときは、避難指示等解除後3年度分まで適用可能となったため、被災住宅用地の申告期間の改正をするものでございます。  第3点目は、特別土地保有税の徴収猶予制度について、徴収猶予期間の延長期間を10年を超えない範囲内に制限、納税義務の免除認定する時期を譲渡時であったものを譲渡するための公募をした時点に、計画変更の回数を1回から2回まで可能とするなどの所要の措置が講じられたため、改正を行うものでございます。  第4点目は、長期所有株式等の譲渡所得の課税の特例の廃止や、特定管理株式の無価値化によるみなし譲渡損の特例の創設に伴う改正を行うものでございます。  以上が、地方税法の一部改正に伴う条例の一部改正の主な要旨でありますが、地方税法の一部改正に伴う主な改正点について申し上げます。  今回の改正では、定率減税の見直しと給与支払報告書の提出対象者の範囲の見直しがされております。  定率減税は、平成11年に著しく停滞した経済状況に対応して時限的措置として導入されたものでありますが、平成18年度以降の年度分から、減税額を2分の1縮減するものでございます。  この改正は、現行の個人住民税所得割額の15%相当額、限度額4万円の税額控除が7.5%相当額、限度額2万円にするものでございます。  税収への影響額ですが、平成16年度ベースで試算いたしますと、1億7,400万円程度の増収が見込められるものであります。  それから、給与支払報告書の提出対象者は、年末に在職する者とされておりましたけれども、年の途中に退職した者で30万円以上の者に拡大するものでございます。  それでは、改正条文の説明は、資料№3の新旧対照表で説明いたしますので、資料№3の1ページ、2ページをお開きをいただきたいと思います。  引用条文中の改正に伴う文言の整理等につきましては、説明を省略させていただきたいと思います。  新旧対照表左側の旧条文中、2本のアンダーラインは削除となってございます。また、1本のアンダーラインは改正となっておりまして、右側の新の覧をもって説明をさせていただきます。  第24条第1項第2号は、年齢65歳以上の者の非課税措置が廃止となるため、削除するものであります。  第36条の2第1項は、給与支払報告書の提出義務の範囲について、地方税法の改正による項の追加により、項を繰下げるものでございます。  次のページ、3ページ、4ページをお願いいたします。  第3項も同様でございます。  第63条の3第2項は、被災住宅用地特例措置が長期避難指示解除後3年度分まで適用可能とする特例措置が設けられたことにより、固定資産税額の按分の申し出期間を合わせたものでございます。  次のページー、5ページ、6ページをお願いいたします。  第74条の2第1項は、長期避難指示に係る被災住宅用地に対する特例措置の創設により、被災住宅用地の申告期間を追加するものでございます。  第74条の2第1項第2号は、文言整理で、同条第2項は、住宅用地の移動の申告を必要としないものとして、被災住宅用地に対する特例措置の期間を追加するものでございます。  次のページをお願いいたします。  附則第8条第1項は、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例が平成21年度まで延長されたことによるものでございます。  附則第10条の3第1項は、阪神・淡路大震災に係る特例の延長、改正に伴い特例の適用を受けるための添付書類の規定がされたものでございます。  附則第10条の3第2項は、特例の適用期間の延長がなされたものでございます。  次のページをお願いいたします。  附則第15条は、特別土地保有税の非課税措置の整理に伴う免税点の読替規定の整理と徴収猶予期間の終期の到来に伴う地方税法の条項の改正及び削除によるところの項の整理でございます。  旧附則第15条の2第6項は、防災街区整備推進機構が行う密集市街地における防災街区の整備で、業務の用に供する土地の取得に対する課税の特例が終期となるため、削除するものでございます。  第7項は、課税の特例の終期による地方税法、条例の項の削除による項の整理でございます。  第8項は、防災街区の整備で、地区防災施設等の用に供する土地の取得に対する課税の特例が終期となるため、削除するものでございます。  次のページをお願いいたします。  附則第17条の4第1項第2号は、土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例措置の適用停止期間が延長され、課税の特殊計算を行う場合に引用した規定を削除するものでございます。  附則第20条第1項は、文言の整理と次項の削除及び特定口座で管理されていた株式が発行会社の清算等によって無価値化した場合にこれを譲渡損とみなす特例の創設に伴う次条の追加による条項の整理でございます。  第2項は、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の廃止による削除でございます。  第3項、第4項、それから次の13ページ、14ページでもございます第5項は、文言の整理と、第2項の削除による項の整理でございます。  それでは、ページを飛んでいただきますけれども、15ページ、16ページをお願いいたします。  特定管理株式の無価値化によるみなし譲渡損の特例の創設に伴い、附則第20条の4を削り、第20条の3を第20条の4とし、第20条の2を第20条の3とし、前ページでありますが、13ページ、14ページに戻っていただきたいと思いますけれども、創設した特例を第20条の2としたものでございます。  新附則第20条の2第1項は、特定口座で管理されていた株式が発行会社の清算結了等により価値を失ったことによる損失が生じた場合には、当該株式の譲渡による損失とみなして株式等に係る譲渡所得等の課税の特例を適用することができるものでございます。  第2項は、特定管理株式とそれ以外の株式の譲渡による譲渡所得等金額を区分して金額を計算するものでございます。  3項は、次のページと併せてご覧をいただきますが、課税の特例の適用要件として、申告書への記載の規定をしたものでございます。  それでは、また15ページ、16ページをお願いいたします。  新附則第20条の3は、特定管理株式の譲渡所得等の課税の特例の創設に伴う条項の整理でございます。  附則第20条の2第2項は、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の廃止による削除でございます。  新附則第20条の4は、特定口座の取扱いの範囲に登録郵政公社を加える国税の改正による地方税法の改正に伴う条項の整理でございます。  次のページをお願いいたします。  第20条の5は、特定管理株式の譲渡所得等の課税の特例の創設に伴う条項の整理でございます。  附則第21条第2項及び第4項は、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の廃止による条項の整理でございます。  第7項は、特定株式の課税の特例措置が2年間延長されたものでございます。  次のページをお願いいたします。  第8項は、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の廃止による削除でございます。 第9項は、前項の削除による項の整理でございます。  附則第1条は、施行期日を規定するものでございます。  附則第2条は、市民税に関する経過措置でございます。  第2項につきましては、年齢65歳以上の者の非課税措置が平成18年度から廃止となるものでございます。  次のページをお願いいたします。  第3項から第6項までは経過措置でございまして、平成17年1月1日現在、年齢65歳以上の者の均等割及び所得割税額を18年度分は3分の2、19年度分は3分の1を減額するものでございます。  第7項は、特定管理株式の無価値化によるみなし譲渡損の特例の適用要件の発生期日を規定したものでございます。  次のページをお願いいたします。  第8項は、特定中小会社が発行する株式の譲渡所得等の課税の特例の施行期日と経過措置を規定したものでございます。  第9項は、地域再生法に規定する特定地域再生事業会社が発行する株式の譲渡所得等の課税の特例の施行期日を規定するものでございます。  附則第3条は、固定資産税に関する施行日と経過措置を規定したものでございます。  以上で、内容の説明を終わります。  ご審議よろしくお願いいたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)
     これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。   (この時質疑なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  質疑なしと認めます。  これにて、質疑を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  お諮りいたします。  本案については、委員会の付託を省略したいと思います。  これにご異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(黒澤佳壽子君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案については、委員会の付託を省略することに決しました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより討論に入ります。  まず、本案に対して、反対討論の発言を許します。   (この時発言なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  次に、賛成討論の発言を許します。   (この時発言なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  討論なしと認めます。  これにて、討論を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより、承認第5号「専決処分の承認を求めることについて(御殿場市税賦課徴収条例の一部を改正する条例制定)」を採決いたします。  本案を、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(黒澤佳壽子君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり承認されました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  日程第14 承認第6号「専決処分の承認を求めることについて(御殿場市都市計画税条例の一部を改正する条例制定)」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(吉川敏雄君)  ただいま議題となりました承認第6号について、内容のご説明を申し上げます。  資料№1の9ページをお開きをいただきたいと思います。  議案書の朗読をいたします。   承認第6号             専決処分の承認を求めることについて   地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求める。   平成17年6月14日 提 出                            御殿場市長 長 田 開 蔵   御殿場市専第3号        御殿場市都市計画税条例の一部を改正する条例制定について  御殿場市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分する。   平成17年3月31日                            御殿場市長 長 田 開 蔵  それでは、今回の改正につきましては、先ほどご承認をいただきました御殿場市税賦課徴収条例の一部改正でもご説明をさせていただいたところでありますが、地方税法等の一部を改正する法律が平成17年3月25日に公布をされたことによりまして、これを専決処分させていただき、議会の承認をお願いするものでございます。  内容説明に入ります前に、条例の改正の要旨でございますが、今回の地方税法の改正で固定資産税等の課税標準の特例措置の廃止、新設あるいは延長がされました。この改正に伴う引用条項を整理するものでございます。  それでは、改正内容につきましては、資料№3の議案資料の新旧対照表でご説明申し上げますので、資料№3の25ページ、26ページをお開きをいただきたいと思います。  第2条第2項は、地方税法改正に伴う固定資産税の課税標準の特例適用の2件の廃止に伴う引用条項の整理をするものでございます。  次のページをお願いいたします。 附則第5項も同様でございます。  附則第11項は、地方税法改正に伴う固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の廃止及び創設に伴う項の整理をするものでございます。  次のページをお願いいたします。  附則の第1項は施行期日を、第2項は経過措置を定めたものでございます。  以上で、内容説明を終わります。  ご審議よろしくお願いいたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。   (この時質疑なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  質疑なしと認めます。  これにて、質疑を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  お諮りいたします。  本案については、委員会の付託を省略したいと思います。  これにご異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(黒澤佳壽子君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案については、委員会の付託を省略することに決しました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより討論に入ります。  まず、本案に対して、反対討論の発言を許します。   (この時発言なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  次に、賛成討論の発言を許します。   (この時発言なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  討論なしと認めます。  これにて、討論を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより、承認第6号「専決処分の承認を求めることについて(御殿場市都市計画税条例の一部を改正する条例制定)」を採決いたします。  本案を、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(黒澤佳壽子君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり承認されました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  日程第15 承認第7号「専決処分の承認を求めることについて(御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定)」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  消防長。 ○消防長(勝間田嘉雄君)  ただいま議題となりました承認第7号につきまして、ご説明申し上げます。  資料№1議案書の11ページをお開きいただきたいと思います。  まず、議案書の朗読をいたします。
      承認第7号             専決処分の承認を求めることについて   地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求める。   平成17年6月14日 提 出                            御殿場市長 長 田 開 蔵   御殿場市専第4号     御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について  御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のとおり制定することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分する。   平成17年3月31日                            御殿場市長 長 田 開 蔵  改正条文の説明に入ります前に、改正の経緯及び改正点について申し上げます。  本案は、厚生労働省が近年の医学技術の進展などを背景に専門家による検討がなされました結果、労働基準法施行規則や労働者災害補償保険法施行規則が昨年の7月に改正されたことを受け、また、厚生労働省から障害等級認定基準の一部改正、更に、脊柱、その他体幹骨、上肢、下肢の障害等級認定基準及び眼の障害等級認定基準など変更が続けて出されたことから、総務省消防庁においても、非常勤消防団員等に関する規定をこれらと同様に取扱うことが相当であるとして、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が今年、平成17年3月18日に改正、施行されました。  このことを受けまして、御殿場市においても、いつどんな災害が発生するか常に危険と隣り合わせで活動している消防団員の公務災害補償を考慮して、御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分をしていただいたものでありまして、今回、そのご報告と、ご承認をお願いするものであります。  それでは、改正の内容につきまして、ご説明申し上げます。  資料№3 議案資料31、32ページをお開きいただきたいと思います。  この表は新旧対照表ですが、左側が旧条例、右側が新条例でありまして、2本線部分を削除し、旧条例のアンダーライン部分を新条例のアンダーラインのように改正するものでございます。  今回は条文には改正部分はなく、別表第2傷病補償表及び別表第3障害補償表が一部改正されました。  改正点は、大きく分けて2つあります。  1つ目は、基準政令を改正するもので、今までなかった眼の障害が新たに加えられたこと。上肢、手のことですが、上肢障害の等級変更がなされたこと。用語の改正がなされたことなどです。  2つ目は、基準政令以外の内容で、脊柱など体幹骨、手指を含む上肢、手の指ですね、含む上肢及び足の指を含む、足指を含む下肢の障害等級が決定されたこと。関節の機能障害の評価方法及び運動可能領域の測定要領など、これらが改められたなどであります。  まず、眼の障害の等級の決定では、ページ38ページに、第10級第2号に、正面視で複視を残すものがありますが、これと、ページ42ページの13級第2号に、正面視以外で複視を残すもの、と障害が定められました。  上肢の障害等級決定では、示指、これは人さし指のことですが、示指の亡失が、37ページにあります10級6号から40ページの11級8号に1級引下げられ、また小指、小指ですが、小指の亡失が、41ページの13級5号から42ページの12級9号に1級引上げられております。  また、示指、人さし指並びに、の用廃及び末関節、これ遠位指節間関節の屈伸をすることができなくなったものの障害が39ページの11級第9号から12級10号、これ42ページですが、12級10号に引下げ、更に、41ページの13級8号から44ページの14級7号に1級引下げました。  その他の部分につきましては、用語の改正が行われた場所であります。医学用語や各部位の呼称はいろいろありまして解釈が難しいわけですが、用語改正部分はそれぞれ新旧を比較してご覧をいただきたいと思います。  44ページの附則でありますが、第1条は、施行期日等でありまして、この条文は、公布の日から施行し、新条例の規定は、平成16年7月1日に遡って適用する、との内容であります。  また、第2条及び48ページの第3条、これは新条例適用日前後の経過措置でございますが、御殿場市消防団員や御殿場市民にこの経過措置が影響する事例はありませんでした。  以上で、承認第7号 専決処分の承認についての説明を終わります。  ご審議をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。   (この時質疑なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  質疑なしと認めます。  これにて、質疑を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  お諮りいたします。  本案については、委員会の付託を省略したいと思います。  これにご異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(黒澤佳壽子君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案については、委員会の付託を省略することに決しました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより討論に入ります。  まず、本案に対して、反対討論の発言を許します。   (この時発言なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  次に、賛成討論の発言を許します。   (この時発言なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  討論なしと認めます。  これにて、討論を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより、承認第7号「専決処分の承認を求めることについて(御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定)」を採決いたします。  本案を、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(黒澤佳壽子君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり承認されました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  この際、10分間休憩いたします。                              午後2時03分 ○議長(黒澤佳壽子君)  休憩前に引き続き会議を開きます。                              午後2時14分 ○議長(黒澤佳壽子君)  日程第16 議案第35号「御殿場市公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例制定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  企画部長。 ○企画部長(菅沼 章君)  ただいま議題となりました議案第35号について、内容の説明を申し上げます。  資料№1 議案書の15ページをお願いいたします。  はじめに、議案書の朗読をいたします。   議案第35号      御殿場市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例制定について  御殿場市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例を次のとおり制定する。   平成17年6月14日 提 出                            御殿場市長 長 田 開 蔵  本案は、平成15年の地方自治法の改正に伴い、平成18年9月1日までに移行することとなった指定管理者制度における指定管理者の指定の手続き及び指定管理者が遵守すべき共通的な事項に関し、本条例で定めることとするものであります。  これまでの施設管理を委託する考えから地方公共団体から指定を受けた団体等が施設管理を代行することとなり、指定管理者の範囲についても、特段の制約を受けず、議会の議決を得ることにより、指定ができることとなります。  簡単に申し上げますと、今回の地方自治法の改正により、従前の管理委託制度は廃止され、施設を地方自治体が直接管理するものを除き、すべての公の施設が原則として指定管理者制度による管理形態へと全面的に切り替わることとなるものであります。  また、これはすべての公の施設管理を指定管理者制度で行うものではなく、あくまで公の施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めたときに講ずる手段と理解するものであります。  では、条例(案)に入らせていただきます。  資料3 議案資料49ページの条例施行規則(案)を併せてご参照いただきたいと思います。  第2条は、指定管理者の募集条項であり、公募すると定めております。  また、規則第2条で、市長は、公募に当たり、施設の概要等必要な事項をあらかじめ公表することとなります。  第3条は、指定管理者の指定の申請方法で、書面による申請になります。その必須書類は、規則第3条で定めてございます。  第4条では、選定に当たる審査基準を、第5条では、議会の議決を経て、指定管理者を指定するものといたしたものであります。  第7条では、市長は、指定管理者と協定を締結することとなります。この協定で定める事項につきまして、その内容は、規則第5条に規定してあります。  第8条では、指定管理者が管理する施設の料金の取扱いについて、市長の承認を得ることを規定しております。  第9条で、指定管理者は、年度末や指定の満了後30日以内に事業報告の義務を負うこと、その際に市に提出する書面等を規則第7条で定めました。  第12条は、指定管理者への損害賠償義務。  第13条では、指定管理者とその従事者の個人情報等の取扱い、公開の原則を規定し、守秘義務についても、第1項に明確化いたしました。この守秘義務の規定は、去る5月24日の市議会全員協議会でご協議いただいた原案では規定してありませんでしたが、公の施設での機密事項の保護という観点から、追加修正をし、議案を上程いたしました。  第15条は、教育委員会が所管する施設の読替え条項になっております。  附則第2項は、既に指定管理者を指定してあります御殿場市馬術・スポーツセンター につきましての経過措置でございます。  第3項は、指定管理者が作成、取得した文書等の公開に関して、御殿場市公文書公開条例の一部改正。  第4項は、指定管理者が取扱う個人情報に関し、御殿場市個人情報保護条例への追加等の一部改正。  第5項では、既に市が出資している法人等が管理する施設の指定管理者の選定についての特例措置を定めております。
     以上で、条例の概要説明をさせていただきましたが、今後の指定管理者につきましてのスケジュールは、手続条例をこの6月議会で、9月議会に個別施設における指定管理者が行う業務の範囲と管理の基準についての議案を上程し、3月までに指定管理者の指定の議決をいただきますと、平成18年4月1日から公の施設管理は指定管理者に移行することとなり、改正法に定められた期限の平成18年9月1日に対応できるということになります。  なお、去る5月24日開催の市議会全員協議会では、この指定管理者の指定手続に関しまして数多くのご意見をいただきご協議を賜わり、ご理解を得られたことに感謝をいたすところであります。  以上で、内容説明を終わりにいたします。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  23番 長谷川 登議員。 ○23番(長谷川 登君)  この一番最後のところですね、19ページの5項というのがございます。市長は、この条例の施行の際、現に、とこうずっとありまして、当分の間、公募によらず、市が出資している法人等を指定管理者の候補者として選定することができる、というこの項目ですが、これ今度は代行というものを広めていこうという自治法の趣旨があったと思いますが、それから見ると、非常に抑制的な項目になると思うんですね。したがって、この項目、これ具体的に言うと、こういうふうに難しく書いてありますが、私が解釈しているのは、振興公社のことを言ってるだろうと思います。  したがって、こういう抑制的なものをしなきゃいかんという必要性は何かということが1つですね。  それから、この中に当分の間という項目が入っているわけです。これはですね、私も条例いろいろ見てみましたが、当分とは、それをですね、なるべく早くとかという条項が極めて、稀にしか出てこないわけです。当分の間といったら、1年になのか半年なのか、そのぐらいですね、という解釈をする人もいるわけですよ。いや、そうじゃない、1年か2年かという人もある。しかし、意としているとこは3年とか、5年とか10年とかもしれない。これわからないわけですよ。  したがって、当分の間という字句は極力避けなきゃいかん。もしこういうふうに書くならば、細則とか何かのときにこの当分の間はどのぐらいなんだというようなことを決めると思うんです。その辺はどうなっているのか、その2点についてお伺いしたいと思います。 ○議長(黒澤佳壽子君)  企画部長。 ○企画部長(菅沼 章君)  今までの市の出資法人をにらんでかということでありますが、実は今までも出資法人に対しまして、育成という観点でいろいろ事業を行っていただいております。したがいまして、当分の間との非常に関係ございますが、当分の間というのは、前回の全協のときに3年ということを申し上げました。逆に言えば、3年後には、市が出資している法人と民間の団体、法人が同等の指定管理者の候補者としてあり得るかということだと思います。民間と同等に競争できる組織体にしていきたいという考え方が1つあります。こういうことを考え併せて3年という期限を挙げてまいりました。  つきましては、市の出資法人の競争力を向上しなければならないと、組織の充実を図るということであります。そのためには資本力はどうかということになってくるかと思いますが、その一方では、財源不足もあるということもあると思います。ならば民間団体に指定した方が有為性があるのかなというようなことも考えられると思います。では出資法人はどうなるかということが大きな問題になってくると思います。言い過ぎかもしれませんが、解体とか統合、またそうした場合、職員はどうなるのかといった多くの課題が山積していると思います。こうした課題への模索や検討、こういうことが今後の大きな課題だなというふうに思っております。  全く今、そういうことに手をつけてない段階での猶予期間3年間、非常に期間的には厳しいものがあるというように思いますが、努力してまいりたいというように思います。したがいまして、当分の間につきましては、指定管理者制度に移行する施設の状況が個別によっては異なることも想定されますが、3年後の平成21年の目標を定めてまいりたいというように思います。  したがいまして、当分の間という中では、既存の振興公社等育成も必要だなというように思っております。  以上です。   (「必要性」と長谷川 登君) ○議長(黒澤佳壽子君)  企画課長。 ○企画課長(牧野恵一君)  附則の5項で、当分の間公募によらずというふうな条項を特別措置として設けた理由でございますが、ただいま部長のご答弁の中に含まれてる内容でございますが、この市が出資している法人となりますと、公の施設を管理するために設立した御殿場市振興公社、それから温泉観光株式会社、それから食肉公社が100%出資の法人でございます。で、それぞれ職員が数十人規模ということで、それぞれ法人の職員を雇用としているということでございます。  したがいまして、一定の間、実際に仕事をしていただく中で、市の支出金も支出した上で運営していただくということが、いわゆるソフトランニングとして現実的にはこういう方法が最も望ましいというふうに考えた次第でございます。  以上でございます。 ○議長(黒澤佳壽子君)  23番 長谷川 登議員。 ○23番(長谷川 登君)  委託してあるところを急に変えるということはなかなか難しい、これは分かります。ソフトランニングと今言葉を使われましたけど、緩やかに解決していくという面ではある程度の間が必要かと思いますが、この3年というのは全協で言われたということなんですが、市民にはそのように伝わっていかないわけですね。したがって、私は何らかの形で、3年なら3年ということを思ってたら明記すればいいんではないかなと、こんなふうに思っております。  これはですね、今回、一般質問でも二人の方が一般質問されますし、また委員会でも盛られると思いますので、その点をひとつ意に返していただければと思っておりますが、当局の方、その辺のことについてどういうふうに考えておられるか。3年というようなことを言い切れば私は書いたっていいんじゃないかなと、こんなふうに思っておりますが、よろしくお願いします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  企画部長。 ○企画部長(菅沼 章君)  この3年というのがですね、先ほど申しましたように、目標値というふうにご理解いただきたいと思います。個別の施設によってはなかなか難しい部分があるのかなと思います。早くて3年というふうに思っていただければ、我々としては目標値、希望年限というような気持ちで進めたいというように思っております。努力目標と思っていただきたいと思います。また、市民にも、機会をとらえながら周知していきたいというように思います。また、これについて、行革の一つの流れというように踏まえて臨みたいというように思います。  以上です。  (「終わります。」と長谷川 登君) ○議長(黒澤佳壽子君)  ほかに質疑ございませんか。  8番 高木理文議員。 ○8番(高木理文君)  私は、ただいまの報告等を受けまして、4点ほど質問させていただきます。  私は、本来、公の施設の管理につきましては最大限地方自治体の責任で管理されるべきであるという見解に立っておりますけれども、今日の時点で、地方自治法の改正、これにより指定管理制度が導入されたというわけですので、このもとではこの制度を住民の立場に立って民主的に活用しなければならないと、こういった立場に立って質問をさせていただくものです。  さて、先の5月24日の全員協議会においても今回のものが提案されたわけですけれども、前回もそして本日の提案理由の説明を改めて受けましても明確にならない点があります。また、今回、若干の変更点がありましたので、その点も含めて、質問させていただきます。  1点目です。当局は、地方自治法が改正になったからと、だからこの条例が必要なんだというところから説明をされておりますけれども、地方自治法の第244条の1では、公の施設について、住民の福祉を増進する目的を持ってその利用に供するための施設、このように規定した上で、同法第244条の2第3項には、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認める時に初めて指定管理者制度が適用できると、このようになっているはずであります。  従来、市民の公益を確保するために、管理、運営は、公共団体、そして公共的団体、または自治体が2分の1以上出資する法人等に厳密に制限をしてきたわけですけれども、今回の改正で、利潤追及を主目的とする株式会社などの民間事業者にまで管理運営が任されることができるようになったわけです。この大変大きな変化がやはり十分に示されないままに条例審議を行うというのは説明不足ではないんでしょうか。  私は、この公の施設の設置理念、そしてそれを踏まえた今回の条例案提出についての当局の考え方、これを最初に、改めて伺いたいと思います。  2点目です。これは第4条の指定管理者の選定についてであります。  資料の第4条のところを見ますと、この(4)、ここには、当該公の施設の管理に要する経費の縮減を図ることができると認められること、こうした記述があります。この経費の縮減を図ることというのは総務省の通知にはありますけれども、地方自治法改正の趣旨ではありません。適切な管理をすることが主目的でありまして、経費の縮減が主目的になり、これがひとり歩きする、このようなことがあってはいけないと思います。条例化をされるということは、管理、経費の縮減を当局が議会に制約し、そして議会もその実施に責任を負うと、このようなことになるわけでありまして、大きな影響が今後出る可能性があります。私は、これについては削除すべきと考えます。当局の見解を伺いたいと思います。  次に、3点目です。3点目は、第8条であります。これは公の施設の利用に係る料金の扱いについてです。  第8条の(2)では、指定管理者は、前項により利用料金を収入とするときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を定めることができる、このようにあります。これは市民の負担に直結する問題ですので、利用料金の設定基準、根拠、これはどこに設定していくのか、お答えをいただきたいと思います。  最後の4点目であります。これは第13条です。17ページにありますけれども、新たに加えられた1項でありまして、指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする、とあります。  これは公務員で言いますと守秘義務に当たるものですけれども、この内容を担保するための罰則規程などが指定管理者に適用はされるんでしょうか、それとも、これは努力義務ということなのでしょうか。これについての見解を伺いたいと思います。  以上、4点ですが、よろしくお願いいたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  企画課長。 ○企画課長(牧野恵一君)  ただいま4点のご質問をいただきましたが、まず、1点目の設置理念というものについて御殿場市としてどう考えるかという部分でございますが、自治法の改正によりまして、市の直接管理かあるいは指定管理者制度のいずれかという方法しかなくなるわけでございますけども、既に管理委託という制度によって管理を行っている施設がたくさんあるわけでございますけども、これを直営かといった場合には相当のコストの増加ということが必至でございますし、財政に与える影響も大きいというふうに予想されるところであります。  公の施設の管理につきましては、これまでの管理受託者、あるいは各種団体の協力なくして、効率的、効果的な運営は不可能な状態に既にあるというふうな現状認識をしてございます。  市民サービスの向上、あるいは御殿場市の特徴的な事情でございますが、全員協議会の折に現在の公の施設の管理状況をお示しをいたしましたけども、そうした地域の施設が多くある中で地域の方々に加わっていただいているというふうな、そういう事情もございます中で、市民協働の受け皿整備といった観点からも指定管理者制度移行に向けた枠組み、これを新たに設ける必要があるというふうに考えているところでございます。  それから、2点目の経費の縮減に係るところでございますけども、私どもの条例案では、当該公の施設の管理に要する経費の縮減を図ることができると認められることというような表現にさせていただいているところでございます。  例えば、国に示された準則等によりますと、経費の縮減が図られることというふうに言い切ってございまして、この順位も一番最初に挙げるというふうな、例えばそういうことがとられております。更に、市町村によって様々なこの順位については違いますが、御殿場市の場合には、平等利用を最初に上げ、それから施設の目的を効果的に発揮するということの中で4番目に挙げさせていただきました。これは経費の縮減を求めないということではありませんけども、少なくとも経費の縮減がまずその選定の際の優先順位の一番であるというふうな考え方に立つのはいかがかという考え方のもとにこのような順位にし、更に、経費の縮減を図ることができると認められることということで、そういった努力の方向みたいなものが伺えるものであればというふうな考え方でこのような表現をとらせていただいたというところでございます。  それから、3点目の料金の設定に関わることでございますが、指定管理者が料金を定める場合には、今後、各個別の条例に定める基本的な枠組み、いわゆる料金の上限などに従いまして、算定した額を市長の承認を得ることという手続になります。したがいまして、指定管理者が完全に自由に料金の設定ができるというものではございませんで、また、市は施設の設置者として、必要に応じ、指定管理者に対する指示や申請のあった料金体系で事業計画が適正に行われるのかという監視をすることが求められております。したがいまして、利用料金のつり上げ等を誘引するということにはならないというふうに考えております。  それから、守秘義務に係ることでございますが、本条例第13条第1項におきまして、管理に係る共通事項としてこの手続条例に位置付けをさせていただきました。この規定につきましては、指定管理者及び従事者に対して、職務上知り得た秘密についての守秘義務を課すものでありますけども、御殿場市の取扱いにつきましては、今現在の管理受託制度においても同じでございまして、その形を引き継ぐというふうに考えております。指定管理者及び従事者については、地方公務員法の公務員には該当しないため、罰則等の適用はないというふうなことになってございます。ただし、本条例に関わることに関して見ますと、条例に違反した場合には指定の取消し等ができるということにしてございます。  高木議員のご質問に対しては以上でございますが、先ほど私の説明の中で、出資法人の割合について、食肉公社についても100%というような説明を申し上げましたが、食肉公社については30%の誤りでございました。よろしくお願いいたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  8番 高木理文議員。 ○8番(高木理文君)  ただいま答弁を伺いまして、1点だけ再質問させていただきます。  管理委託ということから指定管理者になったわけですけれども、確かに委託制度がある中で、いわゆる公共団体に準ずるような、そういったことが受けていたわけで、私が一番申し上げたいのは、この中にいわゆる利益追求を目的とした企業が参入できる条件に開かれていると、その辺のところで市としては今後そういったところに積極的に門を開いていこうとしているのか、また、そういった企業がそういったところに参入していくというとこで公共の仕事を請け負っていくわけですので、請け負うと言いますかやっていくわけですから、その辺のところは、一番私が言いたかったのは、大きな変化というところでは、民間の利潤追求する企業が参入できる条件が今回整ったと、そこでその辺の大きな変化を市としてはどういうふうにとらえて考えていこうとしているのか、そこを伺いたいと思います。お願いいたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  企画課長。 ○企画課長(牧野恵一君)  先ほどの答弁とダブるわけでございますけども、指定管理者の選定の基準の中で、経費の縮減が第一目的ではないというふうな考え方を答弁させていただきましたとおり、基本的には、民間のサービスのノウハウというものを生かすことによって市民に対してより満足度を向上させるということを期待しているということでございます。   (「終わります。」と高木理文君) ○議長(黒澤佳壽子君)  ほかにご質疑ございませんか。  5番 稲葉元也議員。 ○5番(稲葉元也君)  議員がご質問になられたこととちょっと似ているようなことですが、若干私の質問と違うものですから、質問させていただきます。  今、高木議員が言われたように、これから全国で指定管理者制度が導入されますと、大企業が当然手を挙げるわけです。その場合に、そういう企業が値段だけでいきますと、そういう企業がすべて持っていってしまうわけです。私がたまたまこの間、金沢大学の講師の方にちょっと講義聞いて、その中で、こういうことを防止するにはどうしたらいいかと言いますと、その応募できる団体に、市内に事務所を構える団体、企業等ということを条件をつけることによって、その方たちの雇用等も、市内の雇用等も守られるというようなことを言っておられました。ぜひそういうことも構えて、条件をつけることによって雇用が守られるということもぜひお考えになっていただきたいなと思いますので、その辺について、お考えを聞きたいと思います。 ○議長(黒澤佳壽子君)  企画課長。 ○企画課長(牧野恵一君)  御殿場市で設定した公の施設、各種多様でございますので、市外の方でないとその管理運営ができないものもあろうかと思います。基本的に言えば、市民協働というようなお話も先ほど申し上げましたが、地域の方にお願いしている事例は大変多いわけでございまして、最終的にどうするのかというのは、もっとその個別条例の中で、その施設のサービスを上げるために何を求めるかという議論をちょっとした上で、そういうふうなことも併せて検討をさせていただくということになろうかと思いますので、そういうことでよろしくお願いいたしたいと思います。   (「終わります。」と稲葉元也君) ○議長(黒澤佳壽子君)  ほかにご質疑ございませんか。   (この時質疑なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  質疑なしと認めます。  これにて、質疑を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  本案については、所管の総務委員会に付託し、ご審議を願うことといたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  日程第17 議案第36号「御殿場市ポケットパーク条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  都市整備部長
    都市整備部長(芹澤頼之君)  ただいま議題となりました議案第36号について、ご説明申し上げます。  資料1 議案書の20ページをお開きください。  はじめに、議案を朗読いたします。   議案第36号       御殿場市ポケットパーク条例の一部を改正する条例制定について  御殿場市ポケットパーク条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。   平成17年6月14日 提 出                         御殿場市長 長 田 開 蔵  内容につきましては、資料3 議案資料の60、61ページの新旧対照表でご説明いたしますので、そちらをお開きいただきたいと思います。  今回の改正点は2点ございまして、1点は、二子公園と便船塚第2公園の位置につきまして、地番錯誤のため、地番の枝番が間違っておりました。それを正しい番地に改めさせていただくもので、2点目は、16年度に整備されました萩原西公園を本条例に追加いたすものであります。参考までに、萩原西公園は、共立産婦人科医院の道を挟んでほぼ真向かいに位置する面積296㎡に、花壇の植栽、ベンチ、井戸、ポンプの設置、インターロッキング歩道等を整備しポケットパークといたしたもので、事業費は199万円余であり、近隣住民の憩いの場として大いに利用されるものと思慮いたします。  なお、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行いたすものとするものでございます。  以上で内容説明を終わりますが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより質疑に入ります。  質疑ございませんか。   (この時質疑なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  質疑なしと認めます。  これにて、質疑を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  お諮りいたします。  本案については、委員会の付託を省略したいと思います。  これにご異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(黒澤佳壽子君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案については、委員会の付託を省略することに決しました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより討論に入ります。  まず、本案に対して、反対討論の発言を許します。   (この時発言なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  次に、賛成討論の発言を許します。   (この時発言なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  討論なしと認めます。  これにて、討論を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより、議案第36号「御殿場市ポケットパーク条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案を、原案のとおり決することにご異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(黒澤佳壽子君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  日程第18 議案第37号「市道路線の認定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  建設水道部長。 ○建設水道部長(杉山半十君)  ただいま議題となりました議案第37号 市道路線の認定について、ご説明申し上げます。  今回お願いする案件は、路線認定2件でございます。  それでは、資料1 議案書21ページをお願いいたします。  はじめに、議案の朗読をさせていただきます。   議案第37号                市道路線の認定について  道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により、次のとおり市道路線を認定する。   平成17年6月14日 提 出                            御殿場市長 長 田 開 蔵  続きまして、下の枠の中について朗読させていただきます。  2092号線、御殿場市小倉野65番地1地先から御殿場市小倉野70番3地先まで、次の2093号線、御殿場市小倉野65番43地先から御殿場市小倉野69番13地先まで、続きまして、4562号線、御殿場市川島田1698番972地先から御殿場市川島田1698番964地先までです。  なお、詳細につきましては、議案資料3の62ページをお開きいただきたいと存じます。  それでは、2092号線及び2093号線は、小倉野地先で、ダウ・ケミカル日本株式会社の北側に位置し、通称三徳村内の道路で、昭和48年に株式会社三徳によって宅地造成されたもので、道路については市道認定基準に基づいており、株式会社三徳が市に寄附したもので、これを市道として認定するものであります。  なお、道路延長及び幅員につきましては、下の欄に記載のとおりであります。  4562号線は、北畑地内で、原里小学校北側を国道469号沿いの元静岡宮田工業跡地を駿河住宅株式会社が開発行為により宅地分譲を行ったことに伴う新設道路を認定するものであります。  以上、提案させていただきました議案の内容説明を終わらせていただきます。  よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。   (この時質疑なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  質疑なしと認めます。  これにて、質疑を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  お諮りいたします。  本案については、委員会の付託を省略したいと思います。  これにご異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(黒澤佳壽子君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案については、委員会の付託を省略することに決しました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより討論に入ります。  まず、本案に対して、反対討論の発言を許します。   (この時発言なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  次に、賛成討論の発言を許します。   (この時発言なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  討論なしと認めます。  これにて、討論を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより、議案第37号「市道路線の認定について」を採決いたします。  本案を、原案のとおり決することにご異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(黒澤佳壽子君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(黒澤佳壽子君)
     日程第19 同意第3号「御殿場市オンブズパーソンの選任について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(吉川敏雄君)  ただいま議題となりました同意第3号の内容説明をいたします。  資料№1の議案書の22ページをお開きをいただきたいと思います。  はじめに、議案書の朗読をいたします。   同意第3号            御殿場市オンブズパーソンの選任について  次の者を御殿場市オンブズパーソンに選任したいので、御殿場市オンブズパーソン条例(平成11年御殿場市条例第12号)第7条第2項の規定により議会の同意を求める。   平成17年6月14日 提 出                              御殿場市長 長 田 開 蔵  氏  名    後 藤 昌 夫  住  所    静岡県沼津市市場町20番18号  生年月日    昭和21年10月30日  本市のオンブズパーソン制度は、平成11年7月から実施をされ、条例の規定により、人格が高潔で、社会的信望が厚く、地方行政に関し、優れた識見を有する2名の方が議会の同意を得てオンブズパーソンに委嘱をされております。  オンブズパーソンの任期につきましては2年となってございますが、そのうちの1人の後藤昌夫氏につきましては、来る6月30日をもって任期満了となります。つきましては、人格が高潔で、社会的信望が厚く、地方行政に関し、優れた識見を有する後藤昌夫氏を、引き続き、御殿場市オンブズパーソンに選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。  なお、同氏の経歴につきましては、議案資料の64ページに掲載してございますので、併せてご覧をいただければというふうに思います。  以上で、内容の説明を終わります。  よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより質疑に入ります。  質疑ございませんか。   (この時質疑なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  質疑なしと認めます。  これにて、質疑を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  お諮りいたします。  本案については、委員会の付託を省略したいと思います。  これにご異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(黒澤佳壽子君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案については、委員会の付託を省略することに決しました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより討論に入ります。  まず、本案に対して、反対討論の発言を許します。   (この時発言なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  次に、賛成討論の発言を許します。   (この時発言なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  討論なしと認めます。  これにて、討論を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより、同意第3号「御殿場市オンブズパーソンの選任について」を採決いたします。  本案を、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(黒澤佳壽子君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり同意されました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  日程第20 同意第4号「御殿場市教育委員会委員の任命について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(吉川敏雄君)  ただいま議題となりました同意第4号について、その内容の説明をいたします。  資料№1の議案書の23ページをお開きをいただきたいと思います。  それでは、議案書の朗読をいたします。   同意第4号             御殿場市教育委員会委員の任命について  次の者を御殿場市教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和36年法律第162号)第4条第1項の規定により、議会の同意を求める。   平成17年6月14日 提 出                            御殿場市長 長 田 開 蔵  氏  名    勝 又 正 敏  住  所    静岡県御殿場市中畑607番地の1  生年月日    昭和18年2月1日  本市の教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第3条の規定に基づき、5名の委員で構成されております。今般、杉山正一郎委員から辞職願が提出され、5月18日をもって、市長及び教育委員会が辞職について同意をいたしました。  つきましては、後任の委員として、人格が高潔で、教育に関し、識見を有する勝又正敏氏を、御殿場市教育委員会委員に任命いたしたく、同法第4条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。  委員の任期につきましては、同法第5条第1項の規定により、杉山委員の残任期であります平成20年9月30日までとなります。  また、同氏の経歴につきましては、議案資料の65ページに掲載してございますので、併せてご覧をいただければというふうに思います。  以上で、内容の説明を終わります。  よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより質疑に入ります。  質疑ございませんか。   (この時質疑なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  質疑なしと認めます。  これにて、質疑を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)  お諮りいたします。  本案については、委員会の付託を省略したいと思います。  これにご異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(黒澤佳壽子君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案については、委員会の付託を省略することに決しました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  これより討論に入ります。  まず、本案に対して、反対討論の発言を許します。   (この時発言なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  次に、賛成討論の発言を許します。   (この時発言なし) ○議長(黒澤佳壽子君)  討論なしと認めます。  これにて、討論を終結いたします。 ○議長(黒澤佳壽子君)
     これより、同意第4号「御殿場市教育委員会委員の任命について」を採決いたします。  本案を、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(黒澤佳壽子君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり同意されました。 ○議長(黒澤佳壽子君)  以上で本日の日程は、全部終了いたしました。  この際、本席より、定例会再開のお知らせをいたします。  6月21日午前10時から6月定例会を再開いたしますので、定刻までに議場にご参集をお願いいたします。  本日は、これにて散会いたします。                           午後3時06分 散会...